年間の給与所得が2,000万円以下のサラリーマンの方の場合、同じ年間の(手数料を除く)為替差益が20万円以下の方は確定申告の必要がないとなっていますが、関連書類は残しておきましょう。
例えば、あるFX業者で120万円の利益がでており、違う業者で105万円の損失がでて差し引き15万円の損失がでたとしましょう。
これだと確定申告は必要はありませんが、税務署は、120万円の利益のほうを見て、書類の提出を求められる場合があります。
そのとき105万円の損失が証明できればよいですが、できなければ問題です。
最悪、追徴課税になってしまいます。
税務署の書類提出は7年間をさかのぼって提出を求めることが可能ですので、保管をするようにしましょう。
書類の保管について
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