為替差益による所得は「雑所得」になりますが、国税庁のホームページ「雑所得」をみると、雑所得とは次のように定義されています。
「雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。」
ちなみにここでいう「他の9種類の所得」とは「利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得」のことを指しています。
こうした雑所得は、給与所得など「他の9種類の所得」と合算※し、1年間の総所得金額を求め、確定申告によって最終的に納める税金を計算します。
ただし、年間の給与収入額が2,000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得および退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が20万以下となっている方の場合は、確定申告をする必要はありません。
なお、株式の売買で発生した益金ですが、こちらはもともと雑所得ではなく「譲渡所得」とされており、申告分離課税となっておりますので、外国為替保証金取引の益金など雑所得との合算はできません。
また、かつては総合課税の雑所得扱いとされた「商品先物取引」で発生した益金ですが、こちらも現在は申告分離課税の対象となっております。
したがって商品先物取引の利益に関してもまた、株式と同様に雑所得との合算はできません。
※雑所得のマイナスを他の所得と通算することはできません
「雑所得」とは?
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